向陽学園について 情報開示
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情報開示
社会福祉法人の運営に関する情報開示は、社会福祉法第44条において義務付けられています。
この法律では、社会福祉法人は「事業報告書」「財産目録」「貸借対照表」「収支計算書」および「監事の意見書」を事務所に備え、利用希望者やその他の利害関係者から請求があった場合には閲覧できるようにしなければならないと定められています。
社会福祉法人の運営に関する情報開示は、社会福祉法第44条において義務付けられています。
この法律では、社会福祉法人は「事業報告書」「財産目録」「貸借対照表」「収支計算書」および「監事の意見書」を事務所に備え、利用希望者やその他の利害関係者から請求があった場合には閲覧できるようにしなければならないと定められています。